相続について

事業承継について

登記について

相続人

相続は亡くなられた人の財産を誰かに継承する制度で、その範囲が決められています。

相続人の範囲

※配偶者は常に相続人になります。
※第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。

被相続人に子どもがいない場合は被相続人の父母へ、その父母がすでに死亡してしまっている場合は、被相続人の兄弟姉妹へと相続権がうつります。

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遺産分割

遺産をどのように分けるかは遺産分割協議で決定します。相続人は全員参加、結論は相続人全員の同意が原則となります。

相続人に未成年者がいた場合、未成年者の相続人は未成年者の親など親権者(後見人)が未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加する必要があります。 親自身も相続人である場合には、親は未成年者の代理人にはなれません。その場合は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。

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遺言

いざ相続が起こると、仲の良い家族も遺産の取り合いをしないとは言い切れません。 「遺言」といえば、良い印象を受ける方は少ないでしょう。しかし、現在遺言書を作成する方は年々増えているのです。 ささいな疑問をお持ちの方も遺言書作成をお悩みの方も一度当社にお電話ください。お客様のお気持ちを第一に考えサポートいたします。

遺言その1 【自筆証書遺言】

遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて名の下に押印することにより作成する遺言のことをいいます(ワープロやタイプライターは不可)。

メリット

  • 費用がかからない
  • いつでも作成できる

デメリット

  • 遺言自体、発見されない可能性があるい
  • 法律的に不備な内容になってしまい、無効になる可能性がある

遺言その2 【公正証書遺言】

遺言者が、公証人の目の前で遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

メリット

  • 複雑な内容でも法律的に無効になる心配がない
  • 病気等のため、自書が困難の場合でも遺言できる

デメリット

  • 費用がかかるので、簡単に書き直すことはできない
  • 公証人と証人2人には内容をみせるので、完全に秘密にすることはできない

当社では、安全確実な公正証書での遺言をおすすめしております。 遺言が無効になる心配もなく、たとえ病気等の理由で公証役場に出向くこと困難な場合でも公証人が自宅等に出張して遺言を作成することもできます。

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